イメージ
おすすめリンク
通信制高校をお探しならこちらのウェブサイトにアクセス!
無料体験が出来る整体スクールは、大阪にありますよ!
ビジョナリーカンパニーの経営は、基本理念を維持することです。
求人情報と実際
「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」
つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。
一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。
「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。
長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。